限度額適用認定証とは?使い方、申請方法を解説!管理入院の時にも!

限度額適用認定証イメージ

こんにちは!まめうましです。

私が長男を出産するとき、臨月目前でおなかの赤ちゃんに病気が見つかり、緊急の管理入院となりました。

この時、MFICUという妊婦さん用のICUに入ったのですが、この部屋に入院すると1日あたり2万円(いわゆる差額ベッド代とは違って、健康保険適用対象です)かかるとの説明が…。

医療費が高額になることが予想されるので、健康保険組合に申請して、病院の窓口に提出してください、と言われたのが、「限度額適用認定証」です。

今回の記事では、こちらの「限度額適用認定証」について解説したいと思います。

 

限度額適用認定証とは?

そもそも「限度額適用認定証」とは、どんなものなのでしょうか。

高額療養費制度

病院を受診する際、健康保険証を提示すれば医療費は一部の自己負担(3割負担など)で済むと思います。

ですが入院などで高額な医療費がかかった場合、1か月の自己負担額が一定の金額(自己負担限度額といいます)を超えた場合に、超えた分の金額が健康保険から戻ってくるという制度があります。これが高額療養費制度です。

自己負担限度額を超えて支払った分の医療費は、加入している健康保険組合に申請することで後から払い戻してもらうことができます。

ただし、限度額適用認定証があれば、自己負担限度額を超える分の支払いが最初から免除されます。入院などでその月の医療費が自己負担限度額を超えそうという場合、健康保険組合に申請して限度額適用認定証を発行してもらい、あらかじめ病院に提出することで、実際に支払う額をはじめから抑えることができます。

自己負担限度額とは、具体的にどれくらい?

自己負担限度額は、年齢収入に応じて何段階かに定められています。

以下に、厚生労働省の資料を抜粋して引用します(引用元のページはこちら)。

加入している健康保険組合のHPなどにも掲載されていると思います。

高額療養費70歳以上

高額療養費69歳以下

どうやったら使えるの?

上述の通り、限度額適用認定証は健康保険組合に申請して発行してもらいます。詳しい申請方法については次項をご覧ください。

申請後、認定証が手元に届いたら、病院の会計窓口などに提出します。これで、限度額を超えた分は自己負担分として請求されなくなります。

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限度額適用認定証の申請方法と使い方

ここからは、具体的な申請方法についてご紹介します。

会社の健康保険組合の場合、会社経由で申請

まずは、申請に必要な書類を健康保険組合に提出します。

勤め先で加入している健康保険組合の場合は、会社経由での手続きとなるので、会社の担当者に連絡して手続きしてもらいます。

国民健康保険の場合は、市役所の窓口などに必要書類を提出することで申込ができると思います。

私の場合、必要書類が受理されたあと、限度額適用認定証は直接家に郵送されてきました。この辺りは健保によって仕組みが異なるかもしれません。

認定証の発行には数日かかるので、できれば余裕をもって申請するのが良いと思います。

入院中の病院に提出

限度額適用認定証が手元に届いたら、速やかに病院に提出します。

私の入院した病院の場合は、「請求書が月末締めなので、入院した月の月末までに病棟の事務担当に提出してください」と言われました。

こちらも病院によってルールが異なると思われますので、各病院で定められた締め切りに間に合うように認定証を用意することが大事ですね!

まとめ

「限度額適用認定証」についてお伝えしてきました。

自己負担限度額を超えた分の支払いは、事後申請でも払い戻してもらうことができますが、支払いが高額になることが事前にわかっている場合は、「限度額適用認定証」を用意しておくと負担が減って家計が楽になります!

私のように、出産時の管理入院で必要になる場合もあるので、これから出産を予定している方など、ご自分の加入している健保の情報もよろしければチェックしてみてください。